CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。
一 法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの イ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引 ロ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引 ハ 法第二十五条第一項から第三項までに規定する取引又は行為 ニ 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
三 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等 イ 前二号に掲げる取引又は行為 ロ 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為 ハ 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。
正式条文
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
正式条文
法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
正式条文
法第二十五条第五項及び第六項並びに第二十五条の二第四項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。
一 法第二十五条第五項 第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引
二 法第二十五条第六項及び第二十五条の二第四項 前号に定める役務取引及び第一条第一号ニに掲げる取引
正式条文
法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。
正式条文
法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。
正式条文
法第五十五条の九の二から第五十五条の九の四までにおける主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等及び法第二十四条第一項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。
正式条文
この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。