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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第二百二十号

OVERVIEW

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第二百二十号
公布日
20130719
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第五条の規定を準用する。

この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。

正式条文

法第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第二条(見出しを含む。)、第三条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。

法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令第五条の規定を準用する。

正式条文

法附則第十六条第二項第三号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。

一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。

三 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。

ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第二百二十号」です。

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130719 です。

「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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