この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。
二 施設障害福祉サービス 法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。
三 支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
四 支給決定障害者 法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者をいう。
五 支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
六 受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
七 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
八 指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
九 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
十 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
十一 指定障害者支援施設等 法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。
十二 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
十三 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。
十四 法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者が指定障害者支援施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払われることをいう。
十五 常勤換算方法 指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
十六 昼間実施サービス 指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二条第十二号中「指定障害福祉サービス等につき」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援(法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援をいう。以下この条及び第二十条において同じ。)につき」と、「法第二十九条第三項」とあるのは「法第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、「指定障害福祉サービス等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、第二十条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設(法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設をいう。)」とする。
この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(次項において「新指定障害者支援施設基準」という。)第二十四条の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、同条第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。
この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、新指定障害者支援施設基準第二十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」と、同条第二項中「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。