この省令は、セグロウリミバエの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
この省令は、令和七年四月十四日から施行する。
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令和七年農林水産省令第九号
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この省令は、セグロウリミバエの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
この省令は、令和七年四月十四日から施行する。
セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法(以下「法」という。)第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
この省令は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。 ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
防除区域内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう、ピーマン、ヒロセレウス・ウンダーツス、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム及びやえやまあおきの生果実及び花並びにこれらの容器包装(以下「移動制限果実等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならない。 ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合又は植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長が指定する職員)が調査を行う場合はこの限りでない。
前項の検査を受けようとする者は、移動制限果実等の移動の一か月前までに植物防疫官に別記様式第一号による検査申請書を提出しなければならない。
第一項の検査の結果、当該移動制限果実等にセグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第二号による検査合格証明書を交付するものとする。
前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、セグロウリミバエの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限果実等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第四号による許可証明書を交付するものとする。
前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限果実等に添付して移動させなければならない。
防除区域内に存在する移動制限果実等のうち、セグロウリミバエが付着し、又は付着しているおそれがある移動制限果実等を所有し、又は管理する者であって、これらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長の指定する職員)の指示に従い、これを消毒し、又は廃棄しなければならない。
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セグロウリミバエの緊急防除に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和七年農林水産省令第九号」です。
公布日は 20250314 です。
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