年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(次条において「令」という。)第一号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。次条において「法」という。)第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求が行われた数を算定するものとする。
ARTICLES
年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
正式条文
第二条
正式条文
令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、当該者に係る法第三十九条の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。