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森林組合合併助成法

森林組合合併助成法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年法律第五十六号

OVERVIEW

森林組合合併助成法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十八年法律第五十六号
公布日
19630330
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林組合合併助成法の現行条文

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正式条文

この法律は、適正な事業経営を行なうことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合併の促進を図ることを目的とする。

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

一 第一条中森林法第四条、第五条、第七条第一項及び第十八条の改正規定、第三条の規定並びに附則第三条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

正式条文

森林組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

政府は、森林組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項

二 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、出資の総額、事業の執行体制その他その事業経営の基礎となるべき事項

三 合併後の組合の事業経営についての基本方針

四 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項

五 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策

六 合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画

七 合併後の組合に係る雇用管理の改善に関する計画

八 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後五事業年度の事業計画

前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。 ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。

前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十二年十二月三十一日まで、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から昭和五十八年三月三十一日まで及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までにするものとする。

第二条の規定による改正後の森林組合合併助成法(以下「新合併助成法」という。)第三条第一項及び第四条第二項の規定は、この法律の施行後に新合併助成法第二条の規定により提出される合併及び事業経営計画について適用し、この法律の施行前に第二条の規定による改正前の森林組合合併助成法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画については、なお従前の例による。

正式条文

都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。

都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

一 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として政令で定める基準に適合することとなること。

二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号に規定する森林の面積の合計その他の経営条件からみて適当であること。

三 合併後の組合の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。 イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画 ロ 合併後の組合の地区内の森林の全部又は一部が森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画の対象とする森林であるときは、当該市町村森林整備計画

四 合併後の組合の事業経営に関する計画が林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第四条第一項に規定する基本計画に照らして適切なものであり、かつ、同法第五条第三項第四号の政令で定める基準に適合するものであると認められること。

五 合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。

正式条文

政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。

一 前条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十三年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行なうことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し造成し又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費

二 都道府県が組合に対し合併及び事業経営計画の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

正式条文

組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項の認定を受けていないとき、又は合併によつて組合を設立するときは、当該合併に係る合併後の組合は同項の認定を単独で受けた同法第七条第一項に規定する認定事業主と、当該合併及び事業経営計画は同法第六条第二項に規定する認定計画とみなして、同法の規定を適用する。

組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が当該合併前に単独で林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項の認定を受けており、かつ、当該合併及び事業経営計画が当該認定に係る同項の計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の内容と異なる内容のものであるときは、当該組合は、当該認定計画について、同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

森林組合合併助成法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林組合合併助成法」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年法律第五十六号」です。

「森林組合合併助成法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19630330 です。

「森林組合合併助成法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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