正式条文
少年院法(以下「法」という。)第六十六条第三項(法第六十八条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第二項(法第百四条第六項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。
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平成二十七年政令第九十一号
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少年院法(以下「法」という。)第六十六条第三項(法第六十八条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第二項(法第百四条第六項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。
法第九十六条第一項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。
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法令番号は「平成二十七年政令第九十一号」です。
公布日は 20150325 です。
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