AI STUDY DIGITAL LAW

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十九年総理府令第二十四号

OVERVIEW

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十九年総理府令第二十四号
公布日
19840427
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国勢調査令(以下「令」という。)第八条第一項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。

一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第四項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。

特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。

一 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの

二 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域

三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域

四 おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域

水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。

一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域

二 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の水域(前号の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの

三 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)

正式条文

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区又は総合区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。

正式条文

令第八条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

一 指定都市の区又は総合区の区域の変更

二 調査区内の世帯数の著しい増加又は減少

三 災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更

四 第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設、令第十二条の三第一項各号に掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更

五 第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の水域の変更

正式条文

市町村長は、令第八条第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

前二項の規定は、令第八条第二項の規定により調査区を修正した場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十九年総理府令第二十四号」です。

「国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19840427 です。

「国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ