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臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則

臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年農林水産省令第二十六号

OVERVIEW

臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年農林水産省令第二十六号
公布日
19940401
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。

何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。

前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。

農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

正式条文

前条第三項の許可には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。

正式条文

第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成六年農林水産省令第二十六号」です。

「臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940401 です。

「臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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