東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第七項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。次条において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。次条において同じ。)に記載しようとする法第四十九条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。)及び被災関連都道県知事(法第四十七条第二項第二号に規定する被災関連都道県知事をいう。以下この条及び次条において同じ。)(法第四十九条第八項第一号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者(法第四十七条第四項第十三号に規定する公共施設管理者をいう。))に提出するものとする。
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農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
法第四十九条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを被災関連都道県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。