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農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則

農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年農林水産省・国土交通省・環境省令第三号

OVERVIEW

農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年農林水産省・国土交通省・環境省令第三号
公布日
20111222
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の現行条文

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正式条文

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第七項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。次条において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。次条において同じ。)に記載しようとする法第四十九条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。)及び被災関連都道県知事(法第四十七条第二項第二号に規定する被災関連都道県知事をいう。以下この条及び次条において同じ。)(法第四十九条第八項第一号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者(法第四十七条第四項第十三号に規定する公共施設管理者をいう。))に提出するものとする。

正式条文

法第四十九条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを被災関連都道県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年農林水産省・国土交通省・環境省令第三号」です。

「農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20111222 です。

「農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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