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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年政令第百七十七号

OVERVIEW

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和五年政令第百七十七号
公布日
20230428
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第二項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。

一 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二 公告等の時において既に共済期間が終了している共済契約(公告等の時において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

正式条文

法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

一 共済金請求権

二 返戻金、契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。第四条第二号において同じ。)に係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利

正式条文

法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。

一 法第四十二条第一項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二 申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

正式条文

法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。

一 共済金請求権

二 返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利

正式条文

法第四十八条第九項において行政庁が選任した清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

正式条文

法第五十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)

二 信用金庫

三 信用協同組合

正式条文

法第五十五条において、所属共済団体(法第五十四条第一項に規定する所属共済団体をいう。)のために共済募集を行う共済募集人(法第五十五条第一項に規定する共済募集人をいう。)又は同項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問若しくは検査をする職員について同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「令和五年政令第百七十七号」です。

「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230428 です。

「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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