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都市公園法施行規則

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昭和三十一年建設省令第三十号

OVERVIEW

都市公園法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十一年建設省令第三十号
公布日
19561009
収録条
31条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

都市公園法施行規則の現行条文

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正式条文

都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。

一 風力発電施設

二 太陽電池発電施設

三 燃料電池発電施設

四 前三号に掲げる発電施設に類するもの

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

正式条文

令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。

正式条文

令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。

正式条文

令第六条第一項第三号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。

正式条文

都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 公園施設を設けようとする場合 イ 設置の目的 ロ 設置の期間 ハ 設置の場所 ニ 公園施設の構造 ホ 公園施設の外観 ヘ 公園施設の管理の方法 ト 工事の実施方法 チ 工事の着手及び完了の時期 リ 都市公園の復旧方法 ヌ その他参考となるべき事項

二 公園施設を管理しようとする場合 イ 管理の目的 ロ 管理の期間 ハ 管理の場所 ニ 管理の方法 ホ その他参考となるべき事項

三 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

正式条文

令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。

一 遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(次号において「遊戯施設等」という。)の点検は、一年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

二 前号の点検の結果及び遊戯施設等について令第十条第一項第三号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。

正式条文

法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。

一 休養施設

二 遊戯施設

三 運動施設

四 教養施設

五 便益施設

六 令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所

正式条文

法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。

正式条文

法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。

一 法第五条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所

二 その他国土交通大臣が定める場所

正式条文

公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

正式条文

法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項

二 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項

三 その他公園管理者が必要と認める事項

正式条文

令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行つた場合 イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名 ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所 ハ 許可に係る公園施設又は占用物件の構造

二 法第九条の規定による協議を行つた場合 イ 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所 ロ 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所 ハ 協議に係る占用物件の構造

三 法第二十二条第一項の規定による協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名

四 法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行つた場合 イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名 ロ 命令の内容

五 法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合 イ 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名 ロ 監督処分の内容

前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。

正式条文

法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 占用物件の外観

二 占用物件の管理の方法

三 工事の実施方法

四 工事の着手及び完了の時期

五 都市公園の復旧方法

六 その他参考となるべき事項

正式条文

令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。

正式条文

令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。

一 太陽電池発電施設

二 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。)

三 発電に伴つて排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)

正式条文

令第十二条第二項第二号の三の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。

一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第六項に規定する専用水道に係るものを除く。)

二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する処理施設及びポンプ施設

三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路

四 電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)

五 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設(導管を除く。)

法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この省令による改正後の都市公園法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店

二 劇場、映画館その他これらに類するもの

三 工場

正式条文

令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 第五条の二に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。

二 第五条の二に規定する発電施設並びに第五条の三第二号に掲げる燃料電池発電施設及び同条第三号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。

三 第五条の三第一号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。

正式条文

令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。

一 令第二条第二項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園

二 令第二条第二項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園

正式条文

法第十二条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。

正式条文

都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。

調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

一 名称

二 所在地

三 設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)

四 沿革の概要

五 敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原

六 公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項 イ 種類及び名称 ロ 工作物であるものについては、その構造 ハ 建築物であるものについては、その建築面積 ニ 運動施設については、その敷地面積 ホ 法第五条第一項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日

七 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに令第六条第一項第一号から第三号までに規定する建築物、同条第六項に規定する公募対象公園施設である建築物及び同条第七項に規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合

八 運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合

九 主要な占用物件についての次に掲げる事項 イ 種類及び名称 ロ 構造 ハ 建築物であるものについては、その建築面積 ニ 法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可による占用の期間の初日及び末日

十 公園一体建物の概要

図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第十九条第五項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

一 都市公園の区域の境界線

二 公園保全立体区域の境界

三 行政区画名、大字名、字名及びその境界線

四 地形

五 敷地の土地所有者別の区分

六 主要な公園施設

七 主要な占用物件

八 公園一体建物

調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

正式条文

令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。 ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。

令第二十条第二項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。

正式条文

法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 公園一体建物の所在地

二 公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称

三 協定又はその写しの閲覧の場所

正式条文

法第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。

一 公園保全立体区域の存する土地の所在地

二 公園保全立体区域の境界線

正式条文

令第二十三条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。

正式条文

令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

二 当該競争入札の執行の日時及び場所

三 契約条項の概要

四 その他公園管理者が必要と認める事項

正式条文

令第二十七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三のとおりとする。

正式条文

令第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。

正式条文

令第三十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第四のとおりとする。

正式条文

地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。

一 名称

二 所在地

三 設置の年月日

四 都市公園の区域

五 敷地面積

地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。

一 名称

二 所在地

三 変更の年月日

四 変更の理由

五 変更前及び変更後における区域

六 変更前及び変更後における敷地面積

地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。

一 名称

二 所在地

三 廃止の年月日

四 廃止の理由

五 敷地面積

地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。

法第三十条第一項の規定に基づく報告は、文書(第一項第四号及び第二項第五号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。

正式条文

法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

一 都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分

二 公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要

三 都市公園の設置及び管理に要する費用の概算額

四 当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

都市公園法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「都市公園法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年建設省令第三十号」です。

「都市公園法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19561009 です。

「都市公園法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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