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道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年国土交通省令第十四号

OVERVIEW

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年国土交通省令第十四号
公布日
20160301
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令の現行条文

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正式条文

独立行政法人自動車技術総合機構に係る道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、改正法の施行の日の前日に存していた改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。)が離職前五年間に在職していたものとする。

独立行政法人自動車技術総合機構に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。

正式条文

独立行政法人自動車技術総合機構についての旧研究所に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

正式条文

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号。以下「整備政令」という。)第十八条第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

一 福島運輸支局の管轄区域のうちいわき自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

二 東京運輸支局の管轄区域のうち八王子自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

三 神奈川運輸支局の管轄区域のうち湘南自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

四 愛知運輸支局の管轄区域のうち豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

五 福岡運輸支局の管轄区域のうち北九州自動車検査登録事務所、久留米自動車検査登録事務所及び筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域以外の区域

正式条文

整備政令第二十三条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

一 独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表

二 研究所の最終事業年度の損益計算書

三 研究所の最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

正式条文

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十六号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年国土交通省令第十四号」です。

「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160301 です。

「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十三条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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