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国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令

国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号

OVERVIEW

国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号
公布日
20060331
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令の現行条文

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正式条文

国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号。以下「研究所法」という。)第十二条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項

二 研究所法第十二条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項

三 研究所法第十二条第三号に規定する検定に関する事項

四 研究所法第十二条第四号に規定する重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項

五 研究所法第十二条第五号に規定する特殊な工作物の設計に関する事項

六 研究所法第十二条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

七 研究所法第十五条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項

八 業務の委託に関する基準

九 競争入札その他の契約に関する基本的事項

十 その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

研究所は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

研究所は、通則法第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 施設及び設備に関する計画

二 人事に関する計画

三 研究所法第十四条第一項に規定する積立金の使途

四 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項

研究所は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第五項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

正式条文

研究所に係る通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

研究所は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣(当該変更が研究所法第十二条第一号及び第二号の業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法第三十三条第二項に規定する事務に関連する土木技術に係るものに関する事項に係る変更である場合については、国土交通大臣及び農林水産大臣)に提出しなければならない。

独立行政法人北海道開発土木研究所に係る整備法附則第八条第七項の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

正式条文

研究所に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、研究所は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

研究所は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

研究所は、整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

国土交通省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを農林水産省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。

正式条文

研究所に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、研究所は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

一 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)における業務の実績(当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。) イ 期間における中長期計画及び年度計画の実施状況 ロ 期間における業務運営の状況 ハ 当該業務の実績に係る指標及び期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。) ニ 期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果 イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

研究所は、前項に規定する報告書を国土交通大臣及び農林水産大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

独立行政法人北海道開発土木研究所の業務運営に関する省令(平成十三年農林水産省・国土交通省令第二号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年農林水産省・国土交通省令第三号」です。

「国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060331 です。

「国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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