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国債の元利金の支払の特例等に関する省令

国債の元利金の支払の特例等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年大蔵省令第八十四号

OVERVIEW

国債の元利金の支払の特例等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年大蔵省令第八十四号
公布日
19540814
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国債の元利金の支払の特例等に関する省令の現行条文

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正式条文

国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第三号に規定する国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。

一 昭和四十七年五月十五日において、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下この条において「沖縄」という。)に居住する者が所持する昭和二十年九月二十三日以前に発行された国債で、沖縄にある日本銀行の支店、代理店又は国債代理店にその元利金の支払の請求があつたもの 昭和四十七年五月十五日から二年

二 大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百二十一号。以下「法」という。)の施行の日において、沖縄に居住する者が所有する登録国債 昭和四十七年五月十五日から二年

三 法附則第三項第一号に規定する者が所有する登録国債 当該所有者が本邦に到着した日から六月

四 その他やむを得ない事由がある国債で財務大臣が承認したもの 財務大臣が承認する期間

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

正式条文

法附則第三項第一号、令第二条第一号及び第二号並びに前条第三号及び第四号に該当する国債の元利金の支払を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書面その他の資料を当該国債の元利金の支払の請求をしようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に呈示しなければならない。

一 法附則第三項第一号に規定する国債については、当該国債の携帯輸入に関する税関の証明書

二 令第二条第一号に規定する国債については、当該国債の返還を受けた税関の発行する保管物件返還証

三 令第二条第二号に規定する国債については、厚生労働省社会・援護局長(昭和二十九年三月三十一日以前にあつては引揚援護庁長官、昭和二十九年四月一日から昭和三十六年五月三十一日までにあつては厚生省引揚援護局長、昭和三十六年六月一日から平成四年六月三十日までにあつては厚生省援護局長、平成四年七月一日から平成十三年一月五日までにあつては厚生省社会・援護局長)若しくは地方引揚援護局長の発行した引揚証明書又は地方公共団体の長の発行した引揚げの事実及びその時期を証明する書類並びに当該国債が税関又は財務省理財局から返還を受けたものであるときは当該税関の発行する保管物件返還証又は財務省理財局長の発行する返還証、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものであるときはその返還の事実及びその時期並びにその輸入の時期を明らかにする書類

四 前条第三号に規定する国債については、厚生労働省社会・援護局長の発行する引揚証明書

五 前条第四号に規定する国債については、財務大臣が指定する書類

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国債の元利金の支払の特例等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国債の元利金の支払の特例等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年大蔵省令第八十四号」です。

「国債の元利金の支払の特例等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540814 です。

「国債の元利金の支払の特例等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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