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公正取引委員会事務総局組織規程

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昭和四十年公正取引委員会規則第一号

OVERVIEW

公正取引委員会事務総局組織規程の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和四十年公正取引委員会規則第一号
公布日
19650415
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公正取引委員会事務総局組織規程の現行条文

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正式条文

事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

事務総局官房総務課に政策調整専門官一人以内を置く。

政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第八条に掲げる事務を処理する。

正式条文

事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室にデジタル調査官三十人以内を置く。

デジタル調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第三条第四項第二号に掲げる事務を処理する。

正式条文

事務総局経済取引局調整課に調査専門官十人以内を置く。

調査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十三条に掲げる事務を処理する。

正式条文

事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十一人以内を置く。

企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十四条に掲げる事務を処理する。

正式条文

事務総局経済取引局取引部企業取引課に転嫁円滑化対策調査官二十七人以内を置く。

転嫁円滑化対策調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十六条に掲げる事務を処理する。

正式条文

事務総局経済取引局取引部に取引適正化検査官八十九人以内を置く。

取引適正化検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十七条に掲げる事務を処理する。

正式条文

事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。

前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。

一 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)に係るもの(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に限る。)に関すること。

二 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

三 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

四 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法に係るもの(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に限る。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。

正式条文

事務総局審査局に審査専門官二百七十五人以内を置く。

審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。

審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。

特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。

正式条文

地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。

正式条文

地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、次条第一項第五号、第四条の三第一項及び第二項、第四条の四並びに第五条第一項の事務を行うことができる。

一 所内事務の総括に関すること。

二 広報及び文書に関すること。

三 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。

四 経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。

五 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。

六 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。

七 所内の独占禁止法第四章の規定に係る審査事務の総括(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。)に関すること。

八 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関すること。

九 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令の執行に関すること。

十 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

十一 中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。

十二 生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。

十三 労働時間短縮実施計画に関すること。

十四 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。

正式条文

地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、前条第十四号、次条第一項及び第二項、第四条の四並びに第五条第一項の事務を行うことができる。

一 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。

二 不公正な取引方法の指定に関すること。

三 再販売価格に関する届出の受理に関すること。

四 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。

五 不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。

六 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。

前項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあっては、同項第一号の事務及び同項第二号の事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。))を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十三人以内を置く。

正式条文

地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条並びに第五条第一項の事務を行うことができる。

地方事務所の第一取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課は、命を受けて、前項に規定する事務(近畿中国四国事務所の第一取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条並びに第五条第一項の事務を行うことができる。

地方事務所の第一取引適正化調査課は、前項に規定する事務を行うほか、所内の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関する事務の総括に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。近畿中国四国事務所の第一取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

前三項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十七人以内を置く。

正式条文

地方事務所及び支所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。 ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、第四条の二第一項第一号及び第五号、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の事務を行うことができる。

正式条文

地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(独占禁止法に係るものに限り、総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項及び第二項並びに前条の事務を行うことができる。

地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

二 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

三 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(独占禁止法に係るものに限り、総務課の所掌に属するものを除く。)。

四 課徴金の徴収に関すること(独占禁止法に係るものに限る。)。

前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官三十七人以内を置く。

正式条文

中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。

経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公正取引委員会事務総局組織規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公正取引委員会事務総局組織規程」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年公正取引委員会規則第一号」です。

「公正取引委員会事務総局組織規程」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650415 です。

「公正取引委員会事務総局組織規程」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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