令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率(以下「改定率」という。)は、一・〇六七とする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の現行条文
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第一条
第二条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る法第八条の三第一項の規定により読み替えられた法(以下この条において「読替え後の法」という。)第八条第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
一 その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 四、二七四、五〇〇円
二 五、七二三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 六、一〇六、四〇〇円
三 四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 五、〇八八、五〇〇円
四 三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 四、一九〇、一〇〇円
五 三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、三一六、二〇〇円
六 二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、六八二、四〇〇円
七 二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、一六九、二〇〇円
八 一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、九七七、二〇〇円
九 一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、七九九、〇〇〇円
十 一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、四四二、六〇〇円
十一 一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、一六二、〇〇〇円
十二 九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、〇二五、四〇〇円
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第二項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
一 十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二十万六千百円
二 七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 七万六千八百円
三 十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 十四万八百円
四 三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三万八千四百円
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第三項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、二十万六千百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第六項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
一 二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二十八万八千百円
二 二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二十二万四千百円
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条第七項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条の二第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
一 その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、二五八、七〇〇円
二 四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 四、六五五、三〇〇円
三 三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、八八二、八〇〇円
四 三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 三、二〇九、〇〇〇円
五 二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、五四三、六〇〇円
六 一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 二、〇六八、六〇〇円
七 一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、六七六、四〇〇円
八 一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、五二三、九〇〇円
九 一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、三八六、九〇〇円
十 一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 一、一一五、一〇〇円
十一 八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 九〇一、二〇〇円
十二 七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 七九二、八〇〇円
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条の二第三項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。
第三条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項において「読替え後の法」という。)第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は二百九万七千五百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は六万二百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は百六十七万七千九百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
一 四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額(読替え後の法第二十七条第三項に規定する加算額をいう。次号及び第三号において同じ。)を加えた額を基準として政令で定める額 五九三、九〇〇円
二 三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 四八五、九〇〇円
三 一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額 三五六、四〇〇円
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
第四条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。
第五条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十四条第一項に規定する配偶者にあっては、二十万六千百円)とする。
第六条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、六万二百円)とする。