正式条文
この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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昭和六十二年運輸省令第五十六号
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この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。
法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。
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法令番号は「昭和六十二年運輸省令第五十六号」です。
公布日は 19870929 です。
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