正式条文
帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス
明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
明治二十八年勅令第百六十七号
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本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
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明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「明治二十八年勅令第百六十七号」です。
公布日は 18951228 です。
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