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人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)

人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年人事院規則一―三九

OVERVIEW

人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十五年人事院規則一―三九
公布日
20030829
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)の現行条文

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正式条文

この規則は、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。)における人事院規則の特例に関する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて技術移転兼業(同規則第三条第一項に規定する技術移転兼業をいう。以下この条及び別表第一号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条第一項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該技術移転兼業が構造改革特別区域法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「内閣総理大臣の認定」という。)を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。

一 当該研究職員が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、規則一四―一七第二条第二項に規定する研究機関認定事業等の実施に支障が生じること。

二 当該研究職員が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。

研究職員が、前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者(規則一四―一七第四条第一項に規定する承認権者をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。

承認権者は、規則一四―一七第四条第一項の承認の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第一項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について同条第一項の承認を行うことができる。

研究職員が第一項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与法第十五条の規定の例により、給与を減額する。

正式条文

規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条第一項に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。

一 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則一四―一八第二条第二項に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。

二 当該研究職員が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。

前条第二項及び第四項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一八第四条第一項」と読み替えるものとする。

正式条文

規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第三条第一項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第三号において同じ。)を行う研究職員(同規則第二条に規定する研究職員をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該監査役兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。

一 当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。

二 当該研究職員が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。

第二条第二項及び第四項の規定は研究職員が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する監査役兼業について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一九第四条第一項」と読み替えるものとする。

正式条文

前三条の定めるところにより規制の特例措置を適用する事業の名称は、別表に掲げるとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年人事院規則一―三九」です。

「人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030829 です。

「人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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