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ARTICLES国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則の現行条文
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正式条文
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
九 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
十 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
十二 修理施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
三 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
正式条文
前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
正式条文
法第四十三条の二第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
正式条文
法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
一 法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。
二 法第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。
三 法第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。
正式条文
法第百六十七条第一項第五号の規定による国宝又は重要文化財の修理の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により国宝又は重要文化財の修理について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て修理を行うとき。
二 法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて修理を行うとき。