沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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昭和五十一年政令第五十一号
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沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
都道府県は、法第七条の二第一項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第二十六条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。
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法令番号は「昭和五十一年政令第五十一号」です。
公布日は 19760331 です。
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