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沿岸漁場整備開発法施行令

沿岸漁場整備開発法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年政令第五十一号

OVERVIEW

沿岸漁場整備開発法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十一年政令第五十一号
公布日
19760331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沿岸漁場整備開発法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

正式条文

都道府県は、法第七条の二第一項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

正式条文

漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第二十六条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沿岸漁場整備開発法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沿岸漁場整備開発法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年政令第五十一号」です。

「沿岸漁場整備開発法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760331 です。

「沿岸漁場整備開発法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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