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アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令

アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年総理府令第四十七号

OVERVIEW

アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十一年総理府令第四十七号
公布日
19560601
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「法」という。)第三条に規定する合衆国軍隊若しくは合衆国軍隊の公認調達機関又は契約者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条第一項第二号又は第三号に規定する特約業者又は元売業者(以下「特約業者等」という。)から法第三条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする場合においては、当該特約業者等は、その引取りが行われる時までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該引取りに係る軽油が免税軽油である旨の証明書を添付した申請書を当該特約業者等の当該免税軽油の納入地(地方税法第百四十四条の二第一項に規定する納入地をいう。)の道府県知事に提出して、当該道府県知事からその申請を承認する旨の書面(以下「承認書」という。)の交付を受けなければならない。

この省令は、平成元年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

正式条文

前条の規定により承認書の交付を受けた特約業者等は、その承認に係る軽油が法第三条の表中軽油引取税の項に規定する用途に供せられた場合においては、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該承認に係る軽油が当該用途に供された旨の証明書を当該承認書の交付をした道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

第一条の証明書、申請書及び承認書並びに前条の証明書の様式については、総務大臣の定めるところによる。

正式条文

前三条の規定は、法第三条の規定を準用する日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第三条の規定により軽油引取税を課さないこととされる国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の公認調達機関が国際連合の軍隊の用に供する軽油の引取について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年総理府令第四十七号」です。

「アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560601 です。

「アメリカ合衆国軍隊等が行う免税軽油の引取りの手続に関する総理府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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