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公衆浴場法施行規則

公衆浴場法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年厚生省令第二十七号

OVERVIEW

公衆浴場法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十三年厚生省令第二十七号
公布日
19480724
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公衆浴場法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)

二 公衆浴場の名称及び所在地

三 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること。)

四 営業施設の構造設備

五 その他都道府県知事が定める事項

この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

正式条文

法第二条の二第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

二 浴場業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

三 譲渡の年月日

四 公衆浴場の名称及び所在地

前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

二 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

正式条文

法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

二 被相続人の氏名及び住所

三 相続開始の年月日

四 公衆浴場の名称及び所在地

前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

正式条文

法第二条の二第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

二 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

三 合併の年月日

四 公衆浴場の名称及び所在地

前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

正式条文

法第二条の二第二項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

二 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

三 分割の年月日

四 公衆浴場の名称及び所在地

前項の届書には、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

正式条文

浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

正式条文

次に掲げる場合は、法第四条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。

一 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第四条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合

二 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合

施行日前に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の公衆浴場法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

正式条文

第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公衆浴場法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公衆浴場法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年厚生省令第二十七号」です。

「公衆浴場法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480724 です。

「公衆浴場法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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