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ARTICLES森林保険法施行規則の現行条文
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正式条文
国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林保険法(以下「法」という。)第五条第一項の引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
五 機構の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項
機構は、法第五条第一項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
正式条文
法第六条第二項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が一年を超えていることとする。
この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
正式条文
法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名しなければならない。
二 保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積
六 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称
正式条文
法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。
正式条文
機構は、法第十六条第一項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。
法第十六条第二項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。