AI STUDY DIGITAL LAW

人口動態調査令

人口動態調査令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十一年勅令第四百四十七号

OVERVIEW

人口動態調査令の基本情報

法令種別
ImperialOrder
法令番号
昭和二十一年勅令第四百四十七号
公布日
19460930
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

人口動態調査令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が作成する人口動態調査票とする。

人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、婚姻票及び離婚票の五種とする。

正式条文

市町村長は、戸籍法による届書又は昭和二十一年厚生省令第四十二号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。

正式条文

厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事及びその設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、当該市又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。

正式条文

市町村長は、人口動態調査票を、遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。

保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。

保健所長は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。

保健所長は、前項の出生小票及び死亡小票を作成後三年間保存しなければならない。

都道府県知事は、第二項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

保健所長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事由のため、第二項又は前項の規定により人口動態調査票の全部又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。

正式条文

この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区長及び総合区長を含む。

正式条文

第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人口動態調査令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人口動態調査令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十一年勅令第四百四十七号」です。

「人口動態調査令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19460930 です。

「人口動態調査令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ