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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年労働省令第十八号

OVERVIEW

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年労働省令第十八号
公布日
19970331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

正式条文

共済契約者は、法附則第二条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。

前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成九年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業団に提出してしなければならない。

一 共済契約者の氏名又は名称及び住所

二 認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名

三 法附則第二条第一項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由

正式条文

事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。

事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年労働省令第十八号」です。

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970331 です。

「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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