正式条文
総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和八年熊本地震による災害を指定する。
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和八年政令第二百六十一号
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総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和八年熊本地震による災害を指定する。
前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和九年七月二十七日までとする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和八年政令第二百六十一号」です。
公布日は 20260807 です。
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