被災者生活再建支援法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の内閣府令で定める書面は、当該自然災害の発生時における当該被災世帯に属する者の数を証する書面とする。
被災者生活再建支援法施行規則の現行条文
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第一条
第二条
被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
三 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
四 法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
五 法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
第三条
支援法人は、法第六条第四項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第四条
支援法人は、法第十一条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第五条
法第十一条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項
二 法第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて行う支援金の支給に関する事務に関する事項
三 法第四条第二項の規定による支援金の支給に関する事務の市町村への委託に関する事項
四 運営委員会に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、支援業務の実施に関し必要な事項
第六条
支援法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第七条
支援法人は、支援業務に係る経理について特別の勘定(次条、第十条第二項及び第十一条第二項において「支援業務特別勘定」という。)を設け、支援業務以外の業務に係る経理と区別して整理しなければならない。
第八条
支援法人は、支援業務特別勘定から支援法人が設けるその他の勘定(以下本条において「その他の勘定」という。)へ、又はその他の勘定から支援業務特別勘定へ資金の繰入れをしてはならない。
その他の勘定から支援業務特別勘定への資金の融通は、融通する勘定から支援業務特別勘定への貸付けとして整理するものとする。
第九条
法第十二条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
前項の事業計画書には、支援業務に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
支援法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第十二条第一項後段の規定により遅滞なく変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 この場合において、収支予算書の変更が第一項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十条
支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
第十一条
支援法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
支援法人は、支援業務特別勘定について前項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
第十二条
法第十二条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
第十三条
法第十二条第二項の収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 支出予算の現額 ホ 支出決定済額 ヘ 翌事業年度への繰越額 ト 不用額
第十四条
支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。