ARTICLES警備員等の検定等に関する規則の現行条文
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正式条文
警備業法(以下「法」という。)第十八条の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。
一 法第二条第一項第一号に規定する警備業務のうち、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「空港」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安警備業務」という。)
二 法第二条第一項第一号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「施設警備業務」という。)
三 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。以下「雑踏警備業務」という。)
四 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)
五 法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「核燃料物質等危険物運搬警備業務」という。)
六 法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)
この規則は、警備業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
正式条文
警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
平成十七年十一月三十日までの間は、第二条の表の二の項の上欄中「第二条」とあるのは、「第一条の二」とする。
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
一 警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号)
二 警備員等の検定に関する規則第十二条第一項に規定する指定講習を指定する規則(平成十三年国家公安委員会規則第三号)
正式条文
法第二十三条第一項の規定による検定(以下「検定」という。)は、第一条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。
第二条の規定の適用については、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、同条の表の一の項の1中「警備員(以下「一級検定合格警備員」という。)」とあるのは「警備員(以下「一級検定合格警備員」という。)又は警備員等の検定等に関する規則附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の表に規定する空港保安警備(以下「空港保安警備」という。)に係る同項に規定する検定(以下「旧検定」という。)であって同条第二項に規定する一級に係るものに合格した警備員(以下「旧一級検定合格警備員」という。)」と、同項の2中「又は第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。)」とあるのは「若しくは第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。)又は空港保安警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧検定であって旧規則第一条第二項に規定する二級に係るものに合格した警備員(以下「旧二級検定合格警備員」という。)」と、同表の二の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する常駐警備(以下「常駐警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の三の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は常駐警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の四の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する交通誘導警備(以下「交通誘導警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の五の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は交通誘導警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の六の項の1中「一級検定合格警備員」とあるのは「一級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する核燃料物質等運搬警備(以下「核燃料物質等運搬警備」という。)に係る旧一級検定合格警備員」と、同項の2中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は核燃料物質等運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」と、同表の七の項の中欄中「又は二級検定合格警備員」とあるのは「若しくは二級検定合格警備員又は旧規則第一条第一項の表に規定する貴重品運搬警備に係る旧一級検定合格警備員若しくは旧二級検定合格警備員」とする。
正式条文
講習会(法第二十三条第三項の講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。
第三条の規定の適用については、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、同条中「合格証明書」とあるのは、「合格証明書又は警備員等の検定等に関する規則附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号)第八条に規定する合格証」とする。
正式条文
一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。
学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。
実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。
改正法附則第五条の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う審査(以下「検定合格者審査」という。)は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者について行うものとする。
一 空港保安警備業務に係る一級の検定合格者審査 附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の表に規定する空港保安警備(次号において「空港保安警備」という。)に係る同項に規定する検定(以下この条及び次条において「旧検定」という。)であって同条第二項に規定する一級に係るもの(以下この条において「旧一級検定」という。)に合格した者
二 空港保安警備業務に係る二級の検定合格者審査 空港保安警備に係る旧一級検定又は旧検定であって旧規則第一条第二項に規定する二級に係るもの(以下この条において「旧二級検定」という。)に合格した者
三 施設警備業務に係る一級の検定合格者審査 旧規則第一条第一項の表に規定する常駐警備(次号において「常駐警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
四 施設警備業務に係る二級の検定合格者審査 常駐警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
五 交通誘導警備業務に係る一級の検定合格者審査 旧規則第一条第一項の表に規定する交通誘導警備(次号において「交通誘導警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
六 交通誘導警備業務に係る二級の検定合格者審査 交通誘導警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
七 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級の検定合格者審査 旧規則第一条第一項の表に規定する核燃料物質等運搬警備(次号において「核燃料物質等運搬警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
八 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る二級の検定合格者審査 核燃料物質等運搬警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
九 貴重品運搬警備業務に係る一級の検定合格者審査 旧規則第一条第一項の表に規定する貴重品運搬警備(次号において「貴重品運搬警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
十 貴重品運搬警備業務に係る二級の検定合格者審査 貴重品運搬警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
正式条文
公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
一 検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級
検定合格者審査は、検定合格者審査を受けようとする者(以下「審査申請者」という。)が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。
前項の場合において、次に掲げる者については、学科試験及び実技試験の全部を免除する。
一 旧検定に合格した警備員であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して一年以上であるもの
二 旧検定に合格した者であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習(旧規則第十二条第一項に規定する指定講習をいう。)の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して一年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)
正式条文
一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
一 検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が一年以上であるもの
二 公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
検定合格者審査の科目及び判定の基準は、警備業務の種別に応じ、次の表に定めるとおりとする。
第六条第二項から第五項までの規定は、検定合格者審査について準用する。
正式条文
検定を受けようとする者(以下「検定申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第一号の検定申請書一通を提出しなければならない。
前項の検定申請書は、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該検定申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、検定申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
第一項の検定申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 ただし、検定申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては、次の各号に掲げる書面のうちいずれかを添付することを要しない。
一 住所地を管轄する公安委員会 その者の住所地を疎明する書面
二 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会 その者が当該営業所に属することを疎明する書面
前項に定めるもののほか、第一項の検定申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。
一 一級の検定を受けようとする者にあっては、前条第一号又は第二号に掲げる者に該当することを疎明する書面
二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
公安委員会は、検定合格者審査を行おうとするときは、当該検定合格者審査の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
一 検定合格者審査に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定合格者審査に係る警備業務の種別及び級
正式条文
公安委員会は、検定申請書の提出を受けたときは、別記様式第二号の受検票を交付するものとする。
審査申請者は、その住所地若しくはその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会又は旧規則第八条の合格証を交付した公安委員会に、別記様式の審査申請書一通を提出しなければならない。
前項の審査申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定合格者審査を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 ただし、審査申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては第一号又は第二号に掲げる書面のうちいずれかを、旧規則第八条の合格証を交付した公安委員会の行う検定合格者審査を受けようとする場合にあっては第一号及び第二号に掲げる書面のすべてを、それぞれ添付することを要しない。
一 住所地を管轄する公安委員会 その者の住所地を疎明する書面
二 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会 その者が当該営業所に属することを疎明する書面
前項に定めるもののほか、第一項の審査申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。
三 附則第七条第二項各号に掲げる者にあっては、同項各号のいずれかに該当することを疎明する書面
正式条文
公安委員会は、検定に合格した者(第五条第二項の規定により検定に合格した者とみなされる者を除く。)に対し、別記様式第三号の成績証明書を交付するものとする。
旧規則第八条の合格証の書換え及び再交付については、なお従前の例による。
正式条文
前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書の記載事項に変更があったときは、別記様式第四号の成績証明書書換え申請書一通及び当該成績証明書を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請することができる。
前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書を亡失し、又は当該成績証明書が滅失したときは、別記様式第五号の成績証明書再交付申請書一通を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
正式条文
合格証明書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
正式条文
合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第七号の合格証明書交付申請書一通を提出しなければならない。
前項の合格証明書交付申請書は、合格証明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。
第一項の合格証明書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。次条第二項において同じ。)
二 第十一条の成績証明書又は第十七条第十三号の講習会修了証明書(当該成績証明書又は当該講習会修了証明書の交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
三 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の交付する合格証明書の交付を受けようとするものにあっては、当該営業所に属することを疎明する書面
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第七号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者及び法第二十三条第五項において読み替えて準用する法第二十二条第七項第二号又は第三号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
正式条文
法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第五項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第八号の合格証明書書換え申請書一通及び当該合格証明書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の合格証明書書換え申請書には、住民票の写し及び第九条第四項第二号に規定する写真一葉を添付しなければならない。
法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第九号の合格証明書再交付申請書一通を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の合格証明書再交付申請書には、第九条第四項第二号に規定する写真一葉を添付しなければならない。
第一項の合格証明書書換え申請書又は第三項の合格証明書再交付申請書は、第十四条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、提出しなければならない。
正式条文
一級検定合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第十号の標章を用いることができる。
正式条文
法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習(電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。)及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三 一級又は二級の講習は、別表第三又は別表第四の第一欄に掲げる警備業務の種別に応じ、これらの表の第二欄の講習に区分して行うこととし、これらの表の第三欄に掲げる科目及び第四欄に掲げる講習事項について、これらの表の第五欄の講習時間以上行うこと。
四 一級の講習は別表第三の第四欄に掲げる講習事項を含む教本(当該教本が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この号及び次条第七号において同じ。)を、二級の講習は別表第四の第四欄に掲げる講習事項を含む教本をそれぞれ用いて実施すること。
五 電気通信回線を使用して行う学科講習にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。 ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。 ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。 ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。
六 講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
七 試験は、受講者が講習の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
八 学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
九 学科試験は、必要な数の監督員の適切な配置その他の学科試験に関する不正行為を防止するために必要な措置を講じて行うものであること。
十 実技試験は、受講者一人ごとに行われるものであること。
十一 実技試験の採点は別表第三及び別表第四に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
十二 学科試験又は実技試験に合格しなかった者に対しては、その者が更に一時限以上の学科講習又は実技講習を受けた後でなければ次の学科試験又は実技試験を行わないこと。
十三 講習会の課程を修了した者に対して、別記様式第十一号の講習会修了証明書を交付すること。
十四 講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項及び当該講習会が国家公安委員会の登録を受けた者により行われるものである旨を公示すること。
十五 講習会以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
正式条文
法第三十条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習会の業務(以下単に「業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二 業務を行う事務所及び講習会の実施場所に関する事項
七 講習会に用いる施設及び設備並びに教本に関する事項
九 講習会に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十 法第三十二条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
十一 警備業法施行規則(以下「府令」という。)第五十条第三項の帳簿その他の業務に関する書類の管理に関する事項
正式条文
府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、第十七条第十三号の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。
府令第五十条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙(当該問題用紙及び答案用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
正式条文
府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
正式条文
府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。
正式条文
警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。