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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年総理府令第三十五号

OVERVIEW

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年総理府令第三十五号
公布日
19720515
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。)の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。

一 琉球政府の振出しに係る小切手債務

二 琉球政府の職員として在職した者で政令の施行前に離職したものの退職手当に係る債務

正式条文

政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。

一 前条に規定する債務のうち一般会計に所属するものの額に相当する金額は、沖縄県が承継する。

二 現金の総額から前号に規定する金額を控除して得た金額は、国又は沖縄県が承継する一般会計に所属する債務の額の当該債務の総額に占める割合に応じて、国又は沖縄県が承継する。

前条に規定する債務のうち特別会計に所属するものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

前条第一号に規定する債務のうち保証金、供託金その他の保管金に係るものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

正式条文

第一条第一号に規定する債務に係る小切手(以下「琉球政府振出し小切手」という。)が、その振出日附から一年を経過したことにより支払未済となつた場合において、当該支払未済の小切手の振出しの原因となつた債務で沖縄県が承継したもの(以下「沖縄県承継債務」という。)に係る支払未済の小切手以外のものがあるときは、沖縄県は、当該沖縄県承継債務以外の債務に係る支払未済の小切手の債務の額に相当する現金を沖縄県承継債務以外の債務を承継した者にすみやかに支払うものとする。 琉球政府振出し小切手の振出しの原因となつた債務が、その振出日附から一年を経過する以前に消滅した場合も同様とする。

正式条文

政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(千九百五十四年立法第八号)第二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる財産(以下「琉球政府有財産」という。)で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる者である国又は沖縄県が承継する。

一 琉球政府有財産である土地に隣接する土地の所有者が当該隣接する土地及びその上にある建物その他の工作物と一体として使用することが土地の利用上適当であると認められる財産 当該隣接する土地の所有者

二 政令の施行の際国及び沖縄県の双方に承継される事務又は事業の用に供されている財産 当該財産の敷地の所有者

三 国又は沖縄県が所有する建物その他の工作物の敷地である普通財産(政府有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。以下同じ。) 当該建物その他の工作物の所有者

四 国又は沖縄県が所有する土地の上にある普通財産 当該土地の所有者

五 前各号に掲げるもの以外の普通財産 沖縄県

正式条文

政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。

正式条文

この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第一条第二項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年総理府令第三十五号」です。

「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720515 です。

「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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