正式条文
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の小規模事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の認定(同法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)に係るもの以外の改正法附則第四条第一項に規定する小規模事業用電気工作物とする。
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
令和四年経済産業省令第九十七号
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高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の小規模事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の認定(同法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)に係るもの以外の改正法附則第四条第一項に規定する小規模事業用電気工作物とする。
改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。
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高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和四年経済産業省令第九十七号」です。
公布日は 20221214 です。
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