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ARTICLES農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による輸出事業計画の提出は、農林水産大臣が定める様式により、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)
二 輸出事業計画に法第三十七条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
三 輸出事業計画に法第三十七条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書若しくは定款又はこれに代わる書面 (1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者 (2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者 ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ニ 輸出事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面 ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他参考となるべき書類
四 その他輸出事業計画の認定のための審査に当たって農林水産大臣が必要と認める書類
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
正式条文
法第三十七条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、同条第一項の認定を申請する事業者による輸出事業の対象となる農林水産物又は食品の輸出の現状及び当該事業者が認識している当該農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた課題とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
法第三十七条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、輸出事業計画に同条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 イ 転用の時期 ロ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 ハ その他参考となるべき事項
二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項 イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称 ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 転用の時期 ヘ 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要 ト その他参考となるべき事項
正式条文
法第三十八条第一項の規定による認定輸出事業計画の変更の認定の申請は、農林水産大臣が定める様式により、第一条各号に掲げる書類を添付して行うものとする。 ただし、当該書類に変更がないときは、当該様式にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
正式条文
農林水産大臣は、認定輸出事業者からの聴取りその他の方法により、事業実施時期の各事業年度における輸出事業の実施状況について確認するとともに、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。
認定輸出事業者は、輸出事業の実施期間の終了後遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、その実施状況を農林水産大臣に報告するものとする。
正式条文
前各条に定めるもののほか、認定の手続その他輸出事業計画の認定に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
正式条文
認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条第一項に規定する輸出事業用資産又は同法第四十六条第一項に規定する輸出事業用資産をいう。以下この項において同じ。)を輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後において、当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供した割合が、次の表の上欄に掲げる年(法人にあっては、事業年度。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であることについて、農林水産大臣の証明を受けることができる。
前項の証明を受けようとする認定輸出事業者は、別記様式一による申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
正式条文
農林水産大臣は、前条第二項の規定により同項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、当該申請書に、別記様式二による証明書を添付し、当該認定輸出事業者に交付するものとする。
農林水産大臣は、前項の規定による証明をしないときは、別記様式三によりその旨を申請者である認定輸出事業者に通知するものとする。
正式条文
法第五十五条第三項の規定による報告は、遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 立入検査又は質問を行った登録発行機関又は登録認定機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
正式条文
法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式四によるものとする。