正式条文
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成六年自治省令第十五号
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。
一 地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設
二 農林業体験施設
三 教養文化施設
四 スポーツ又はレクリエーション施設
五 休養施設
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成六年自治省令第十五号」です。
公布日は 19940330 です。
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