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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年農林水産省令第七号

OVERVIEW

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年農林水産省令第七号
公布日
20110228
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める行為は、同条第二項に規定する農林水産物等(同項の農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)を新商品の原材料として利用するために必要な圧縮、運搬、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第三条第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該契約の対象となる指定野菜の種別

二 前号の種別に属する指定野菜の農業者又は農業者の組織する団体ごとの供給の期間

三 前号の期間内に農業者又は農業者の組織する団体が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第五号において「対象野菜」という。)の数量

四 対象野菜の価格に関する事項

五 対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項

六 その他必要な事項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該農林漁業者等(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面

二 当該農林漁業者等の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三 当該総合化事業計画に法第五条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面

四 当該総合化事業計画に法第五条第四項各号に掲げる措置に関する計画を含める場合には、次に掲げる書類 イ 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等を含む。)に係る法第五条第四項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この号及び次号において「促進事業者」という。)が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 ロ 促進事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

五 当該総合化事業計画に法第五条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該農林漁業者等又は促進事業者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。) (1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者 (2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者 ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書 ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ニ 総合化事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面 ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他参考となるべき書類

六 当該総合化事業計画に法第五条第八項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 当該事項に係る開発行為を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 当該開発行為をする土地の区域(以下この号において「開発区域」という。)の位置を表示した地形図 (2) 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図 (3) 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに当該開発行為に係る建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図 (4) その他参考となるべき書類 ロ 当該事項に係る建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 方位、当該建築行為等に係る建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図 (2) 当該建築行為等に係る建築物の敷地の境界及び当該建築物の位置を表示した敷地現況図 (3) その他参考となるべき書類

七 当該総合化事業計画に法第五条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 当該産地連携野菜供給契約の契約書の写し ロ 当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が第九条に定める面積に達していることを証する書面

正式条文

法第五条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。

正式条文

法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 イ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 ニ その他参考となるべき事項

二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項 イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称 ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要 チ その他参考となるべき事項

正式条文

法第五条第四項第一号の農林漁業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

一 農業経営に必要な施設の設置

二 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第三条第三項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る農畜産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)又はその加工品を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。)

三 当該農林漁業者等の生産に係る農畜産物又はその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

正式条文

法第五条第四項第二号の農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

一 林業経営に必要な施設の設置又は立木の取得

二 当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第三条第三項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る林産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良等

三 当該農林漁業者等の生産に係る林産物を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

正式条文

法第五条第四項第三号の農林漁業者等が実施する経営等改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。

一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置

二 動力式釣り機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置

三 前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置

四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置

五 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第一項の沿岸漁業従事者等(次号及び第七号において「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置

六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等の購入又は設置

七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置

正式条文

法第五条第十項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とする。

正式条文

法第六条第一項の規定により総合化事業計画の変更の認定を受けようとする法第五条第一項の認定を受けた農林漁業者等は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一 当該総合化事業計画に従って行われる総合化事業の実施状況を記載した書類

二 第三条第二項各号に掲げる書類

正式条文

法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更

二 総合化事業の実施期間の六月以内の変更

三 総合化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの

四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の総合化事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

正式条文

法第七条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、研究開発・成果利用事業計画に同条第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 イ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 ニ その他参考となるべき事項

二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項 イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称 ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要 チ その他参考となるべき事項

正式条文

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。

正式条文

令第六条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第四号により作成しなければならない。

正式条文

令第五条第一項又は第六条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第五条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第六条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

正式条文

農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十七条第一項又は第二項に規定する認定研究開発・成果利用事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

正式条文

法第五条第一項及び同条第五項から第十項まで(これらの規定を法第六条第四項において準用する場合を含む。)、第六条第一項から第三項まで並びに第二十一条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、法第五条第一項の規定により総合化事業計画の認定を受けようとする農林漁業者等(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該農林漁業者等の代表者)又は同項の認定を受けた農林漁業者等(共同して認定を受けた場合にあっては、当該農林漁業者等の代表者)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年農林水産省令第七号」です。

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110228 です。

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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