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矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則

矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣官房・法務省令第一号

OVERVIEW

矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣官房・法務省令第一号
公布日
20151102
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則の現行条文

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正式条文

矯正医官の兼業の特例等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場

二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

三 警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設

四 監察医として死体の検案又は解剖を行う施設

五 精神保健指定医として職務を行う施設

六 その他法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める施設

正式条文

法務大臣は、法第四条第一項の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。

一 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十六条、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十八条又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三十条に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。

二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。

四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。

正式条文

部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 矯正医官の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級

二 矯正医官の正規の勤務時間

三 部外診療先及びその職名

四 部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間

五 矯正医官がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容

六 矯正医官が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額

七 部外診療を必要とする理由

八 その他参考となる事項

正式条文

法務大臣は、矯正医官の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

一 部外診療を承認した年月日

二 矯正医官の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級

三 部外診療先及びその職名

四 部外診療の予定期間

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣官房・法務省令第一号」です。

「矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151102 です。

「矯正医官の兼業の特例等に関する法律第四条第一項の規定による矯正医官の兼業等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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