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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年総理府令第三十号

OVERVIEW

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年総理府令第三十号
公布日
19520614
収録条
26条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の規定による使用認定申請書及び収用認定申請書は、別記様式第一号とする。

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二項の規定による土地等の調書は、別記様式第二号とする。

行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この省令の施行前にされた行政庁の処分又はこの省令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

正式条文

令第二条第四項の規定による延納許可申請書の様式は、別記様式第三号とする。

正式条文

令第三条第二項の規定による異議申出書の様式は、別記様式第四号とする。

正式条文

法第十三条第一項の規定による引渡調書の様式は、別記様式第五号とする。

正式条文

法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項又は第十四条の規定により土地等に立ち入ろうとする者又は障害物を伐除しようとする者若しくは土地に試掘等を行おうとする者が携帯する許可証の様式については、それぞれ土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第一条第三項又は第四項の規定の例による。 この場合において、同規則別記様式第三及び別記様式第四の二中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」とする。

正式条文

法第十五条第三項の規定による通知は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付の上、収用委員会に対しては別記様式第六号により、当該土地等の所有者又は関係人に対しては別記様式第七号により行わなければならない。

正式条文

令第九条第三項の規定による請求書の様式は、別記様式第八号とする。

正式条文

令第九条第三項の規定による承認書の様式は、別記様式第九号とする。

正式条文

法第十五条第二項の規定により供託された金銭の払渡しを請求するときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十二条に規定する供託物払渡請求書に令第九条第二項の承認書を添付して供託所に提出しなければならない。 この場合において、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該承認書をもつて足りるものとする。

正式条文

法第十五条第五項の規定による通知は、令第九条第二項の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第十号により行わなければならない。

正式条文

令第十条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書面とする。

一 法第十六条第二項の規定による裁決又は法第十七条第二項の裁決による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき 当該裁決に係る裁決書の写し及び当該裁決書に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面

二 法第十七条第一項の規定による協議による損失の補償金の払渡し又は供託を了したとき 当該協議が整つたことを証する書面及び当該書面に記載されている損失の補償金の払渡し又は供託を了したことを証する書面

前項各号の場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該各号に定める書面をもつて足りるものとする。

正式条文

令第十一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十一号とする。

正式条文

法第十九条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十二号とする。

正式条文

法第二十二条第二項の規定による申立書の様式は、別記様式第十三号とする。

正式条文

法第二十二条第四項又は第二十三条第六項の規定により収用委員会が防衛大臣に送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

一 防衛大臣に送ることとなつた事件(以下「送致事件」という。)に係る裁決申請書

二 送致事件に係る緊急裁決の申立書

三 送致事件について地方防衛局長から提出された法第二十二条第一項の規定による事件の送致の申立書

四 送致事件について地方防衛局長、土地等(法第十九条第一項の規定による特定土地等をいう。以下同じ。)の所有者、関係人又は準関係人から収用委員会に提出された意見書等

五 送致事件について収用委員会がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面

六 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

正式条文

法第二十二条第五項の規定による公告は、当該公告をしようとする収用委員会の定めるところにより次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 送致事件に係る地方防衛局長の名称

二 送致事件を防衛大臣に送つた年月日

三 送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量

正式条文

法第二十五条第二項において準用する土地収用法第六十五条第三項の規定による証票の様式は、別記様式第十四号とする。

正式条文

地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下「公共用地特措法」という。)第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。

正式条文

収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第六項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。

前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

一 担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称

二 地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由

三 土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額

四 前条の規定によつて提出された供託書の供託番号

正式条文

法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定によつて、土地等の所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、地方防衛局長が補償の義務を免れることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。

正式条文

法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則の手続によるほか、第十九条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。

法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。 この場合において、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が第十九条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。

正式条文

地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一 地方防衛局長の名称

二 法第十九条第一項の裁決があつた年月日

三 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所

四 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模

五 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明

六 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情

収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。

前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

一 地方防衛局長の名称

二 法第十九条第一項の裁決があつた年月日

三 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所

四 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実

正式条文

法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十二条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。

正式条文

法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第二項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

一 送致事件に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し(法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)

二 第十五条の規定により収用委員会が送付した書類

三 送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等

四 送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面

五 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

正式条文

法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。

一 送致事件に係る地方防衛局長の名称

二 送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量

三 送致事件を収用委員会に送つた年月日

四 防衛大臣がした緊急裁決の年月日

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年総理府令第三十号」です。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520614 です。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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