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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十二年運輸省令第二十二号

OVERVIEW

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十二年運輸省令第二十二号
公布日
19770715
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業をいう。

二 海運仲立業 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十一項に規定する海運仲立業をいう。

三 一般港湾運送事業 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業をいう。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第三条第二項(同条第四項(法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の二第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。

一 外航船舶運航事業に関し海運代理店業、貨物利用運送事業又は海運仲立業を行う者

二 一般港湾運送事業を行う者

三 外航船舶運航事業を利用する荷主

正式条文

法第三条第二項の周知させるための必要な措置は、前条に規定する者若しくはこれらの者の組織する団体に通知し、又は新聞紙に広告することとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十二年運輸省令第二十二号」です。

「外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19770715 です。

「外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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