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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第二百六十二号

OVERVIEW

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第二百六十二号
公布日
19660721
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。

一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第一号、第三号及び第四号に掲げる給付金並びに次条の給付金 国

二 法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの 国

三 法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの 都道府県

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。 ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

正式条文

法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

一 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金

二 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金

第三条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

正式条文

法第二十条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。

第三条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

正式条文

法第二十七条第二項の規定による通知は、同条第一項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

正式条文

法第二十八条第三項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第十六条第一項の規定による雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金の支給については、第十条の規定による改正前の雇用対策法施行令第一条第二号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

正式条文

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第二百六十二号」です。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660721 です。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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