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古典の日に関する法律

古典の日に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年法律第八十一号

OVERVIEW

古典の日に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十四年法律第八十一号
公布日
20120905
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

古典の日に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

正式条文

この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

正式条文

国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

古典の日は、十一月一日とする。

国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

古典の日に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「古典の日に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年法律第八十一号」です。

「古典の日に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120905 です。

「古典の日に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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