東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京地下鉄株式会社法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 募集株式の種類及び数
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金額の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
七 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
八 新株を引き受ける者の募集の方法
九 新株を引き受ける者の募集の目的
会社は、法第四条第一項の規定により募集新株予約権(募集新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 株主に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
七 特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
八 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
九 募集新株予約権を引き受ける者の募集の目的
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。