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東京地下鉄株式会社法施行規則

東京地下鉄株式会社法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年国土交通省令第二十一号

OVERVIEW

東京地下鉄株式会社法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年国土交通省令第二十一号
公布日
20040323
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東京地下鉄株式会社法施行規則の現行条文

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正式条文

東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京地下鉄株式会社法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 募集株式の種類及び数

二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法

三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

四 募集株式と引換えにする金額の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

六 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日

七 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由

八 新株を引き受ける者の募集の方法

九 新株を引き受ける者の募集の目的

会社は、法第四条第一項の規定により募集新株予約権(募集新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 募集新株予約権の内容及び数

二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法

四 募集新株予約権を割り当てる日

五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

六 株主に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日

七 特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由

八 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法

九 募集新株予約権を引き受ける者の募集の目的

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所

二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項

三 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項

四 株式交換がその効力を生ずる日

五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由

会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所

二 株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項

三 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項

四 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として株式を交付する場合に限る。次号において同じ。)

五 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の株式の割当てに関する事項

六 株式交付がその効力を生ずる日

七 株式交付に際して株式を発行しようとする理由

会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 株式交換完全子会社の商号及び住所

二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法

三 株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項

四 株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容

五 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項

六 株式交換がその効力を生ずる日

七 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由

会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 株式交付子会社の商号及び住所

二 株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法

三 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項

四 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として新株予約権を交付する場合に限る。次号において同じ。)

五 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項

六 株式交付がその効力を生ずる日

七 株式交付に際して株式を発行しようとする理由

正式条文

会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 新株予約権につき、法第四条第一項の認可を受けた日

二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数

三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額

四 新株予約権の行使により株式を発行した日

正式条文

会社は、法第五条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所

二 前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細

三 選定又は選任の理由

会社は、法第五条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

帝都高速度交通営団法施行規則(昭和十六年鉄道・内務省令第三号)は廃止する。

正式条文

会社は、法第六条前段の規定により事業計画を提出しようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

会社は、法第六条後段の規定により変更した事業計画を提出しようとするときは、変更した事項及び理由を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画を提出するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

正式条文

会社は、法第七条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

会社は、法第七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

会社は、法第七条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所

二 合併又は分割の方法及び条件

三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数

四 合併、分割又は解散の時期

五 合併、分割又は解散の理由

前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。

一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し

二 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類

三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

四 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収分割契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書

五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東京地下鉄株式会社法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東京地下鉄株式会社法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年国土交通省令第二十一号」です。

「東京地下鉄株式会社法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040323 です。

「東京地下鉄株式会社法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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