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国民生活安定緊急措置法施行令

国民生活安定緊急措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年政令第四号

OVERVIEW

国民生活安定緊急措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十九年政令第四号
公布日
19740114
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国民生活安定緊急措置法施行令の現行条文

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正式条文

国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。

一 指定物資の品目別の販売価格

二 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤

三 前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項

四 標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況

法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

正式条文

法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。

一 法第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

二 法第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣 イ 生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣 ロ 生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣 ハ 生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣

三 法第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣

四 法第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

正式条文

法第六条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第三十条第一項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

一 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長

二 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事

三 指定物資の小売業を行う者に関するもの その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)

前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

法第二十二条第二項及び第三項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。 ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

一 法第二十二条第二項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第二十二条第四項の規定に基づく権限 当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)

二 法第二十二条第二項の規定に基づく権限に係る法第三十条第二項の規定に基づく権限 輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

三 法第二十二条第三項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく権限 法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国民生活安定緊急措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国民生活安定緊急措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年政令第四号」です。

「国民生活安定緊急措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740114 です。

「国民生活安定緊急措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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