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水産資源保護法施行令

水産資源保護法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第百九十四号

OVERVIEW

水産資源保護法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第百九十四号
公布日
19520614
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水産資源保護法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

水産資源保護法(以下「法」という。)第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該工事の事業計画書及び設計書並びに当該工事が他の法令に基づく行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは、当該処分のあつたことを証する書類を添えて、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所

二 保護水面における工事の概要及びその区域

三 工事をしようとする理由

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第二十二条第三項から第五項までの規定による協議又は同条第六項の規定による勧告は、書面をもつてしなければならない。

正式条文

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

水産資源保護法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水産資源保護法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第百九十四号」です。

「水産資源保護法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520614 です。

「水産資源保護法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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