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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年内閣府・文部科学省令第一号

OVERVIEW

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年内閣府・文部科学省令第一号
公布日
20110810
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

機構の理事長は、法第十七条又は第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

一 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴

二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約 イ 破産者であって復権を得ない者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

三 任命し、又は解任しようとする理由

正式条文

機構の理事長は、法第二十五条第二項又は第二十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

一 任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴

二 任命しようとする副理事長及び理事が次のいずれにも該当しないことの誓約 イ 法第二十七条又は第二十九条本文に該当すること。 ロ 前条第二号イ又はロに該当すること。

三 任命し、又は解任しようとする理由

正式条文

法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

正式条文

機構は、法第六十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項及び当該変更の内容

二 変更を必要とする理由

三 変更の議決をした運営委員会の議事の経過

四 その他参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年内閣府・文部科学省令第一号」です。

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110810 です。

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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