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国会等移転審議会令

国会等移転審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成八年政令第二百三十五号

OVERVIEW

国会等移転審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成八年政令第二百三十五号
公布日
19960731
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国会等移転審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

部会長は、部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

前二項の規定は、部会の議事について準用する。

正式条文

事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

正式条文

事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国会等移転審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会等移転審議会令」の法令番号は?

法令番号は「平成八年政令第二百三十五号」です。

「国会等移転審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19960731 です。

「国会等移転審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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