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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年法務省令第二十二号

OVERVIEW

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年法務省令第二十二号
公布日
19730320
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

保護司法(以下「法」という。)第二条に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。

正式条文

次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。

一 法第二条第一項の規定による保護区を定める権限

二 法第二条第三項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限

正式条文

保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。 この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。

正式条文

地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。

別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。

正式条文

保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。

正式条文

地方委員会は、前条の申出があつた場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。

地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。 この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。

正式条文

地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

正式条文

地方委員会は、毎年一月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもつて報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年法務省令第二十二号」です。

「保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19730320 です。

「保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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