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死因究明等推進本部令

死因究明等推進本部令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年政令第七十二号

OVERVIEW

死因究明等推進本部令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和二年政令第七十二号
公布日
20200327
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

死因究明等推進本部令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

死因究明等推進本部長は、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

正式条文

死因究明等推進本部員(以下この条において「本部員」という。)のうち、死因究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

前項の本部員は、再任されることができる。

正式条文

本部の専門委員(次項において「専門委員」という。)は、非常勤とする。

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

正式条文

本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。

正式条文

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

死因究明等推進本部令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「死因究明等推進本部令」の法令番号は?

法令番号は「令和二年政令第七十二号」です。

「死因究明等推進本部令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200327 です。

「死因究明等推進本部令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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