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地方公務員給与実態調査規則

地方公務員給与実態調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年総理府令第五十七号

OVERVIEW

地方公務員給与実態調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年総理府令第五十七号
公布日
19580630
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公務員給与実態調査規則の現行条文

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正式条文

この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

正式条文

地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。

正式条文

地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「職員」という。)とする。

一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号から第五号までに規定する職にある者

二 一般職に属する者で臨時又は非常勤のもの

三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十三条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十三条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定により派遣を受けた者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けた者を除く。)

四 未帰還職員

前項第二号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(特定地方独立行政法人の職員にあつては、地方独立行政法人法第五十二条第一項の規定に基づく規程(以下この項において「特定地方独立行政法人の規程」という。))の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(特定地方独立行政法人にあつては、特定地方独立行政法人の規程で定める休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が次条に規定する地方公務員給与実態調査の期日において引き続いて十二月を超える者は含まないものとする。

正式条文

地方公務員給与実態調査は、昭和四十三年以降五年ごとに四月一日現在で行う。

正式条文

地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

一 一般職に係る調査事項 イ 所属する都道府県又は市町村の名称 ロ 所属する公署の名称 ハ 性別 ニ 満年齢月数 ホ 学歴、資格及び免許 ヘ 経験月数 ト 職種 チ 職務 リ 職務上の地位 ヌ 給与の支出される会計の別 ル 採用時における前歴の有無 ヲ 採用年月 ワ 給与の月額 カ 給料の月額 ヨ 諸手当の月額 タ 年間給与の額 レ その他イからタまでに掲げる事項に関連する事項

二 特別職に係る調査事項 イ 定数 ロ 給料(報酬)の額

正式条文

調査票の種類は、一般職職員用及び特別職職員用とする。

調査票の様式は、総務大臣が定める。

正式条文

職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。

前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。

正式条文

職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。

正式条文

地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項 ア 学歴別及び経験年数別の職員数及び給料月額 イ 学歴別及び年齢別の職員数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額 ウ 諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る職員数及び手当月額

二 その他総務大臣が統計法第九条又は第十一条の規定に基づく承認を受けて定めた事項

正式条文

地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。 ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。

正式条文

地方公務員給与実態調査の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとする。

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正式条文

削除

正式条文

総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。

地方公共団体の長は、第八条第二項の規定により保管する調査票を一月間保存するものとする。 ただし、必要に応じ一年間まで保存期間を延長することができる。

正式条文

地方公共団体の長は、地方公務員給与実態調査については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方公務員給与実態調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公務員給与実態調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年総理府令第五十七号」です。

「地方公務員給与実態調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580630 です。

「地方公務員給与実態調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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