日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十七年総理府令第四十一号
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
法第三条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
前項の損失補償申請書は、別記様式第一号とする。
法第四条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
前項の異議申出書は、別記様式第二号とする。
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十七年総理府令第四十一号」です。
公布日は 19520722 です。
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