AI STUDY DIGITAL LAW

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第百十号

OVERVIEW

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第百十号
公布日
20150327
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

小規模企業者等設備導入資金助成法施行令(昭和三十一年政令第百五十二号)は、廃止する。

正式条文

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「活性化法」という。)附則第三条第五項の規定による都道府県の国への償還は、活性化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)における活性化法第九条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る国からの貸付金の未貸付額に係るものについては平成二十八年八月三十一日までに、施行日後において支払を受けた当該事業に係る貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第百十号」です。

「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150327 です。

「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ